配偶者控除と配偶者特別控除
昨年の申告より配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変わっています
先ず、配偶者の年収により下の表のようになります
年所得が103万円までは、配偶者控除で38万円
年所得が103万円から150万円までは配偶者特別控除で38万円
年所得が150万円を超えると201万円まで配偶者特別控除を段階的に減らしながら取ることができます
*老年加算は、配偶者が70歳以上だと10万円加算し、配偶者控除が38万円から48万円になります
具体的に配偶者の年間所得に対して取れる配偶者控除と配偶者特別控除ならびに、所得税に加えて地方税での配偶者控除と配偶者特別控除についてまとめられたのが下の表になります
下の表は、①の基本の控除のところを縦にみて、本人は基礎控除の38万円、配偶者がいれば配偶者控除で38万円、家族がおられたら扶養控除で1人38万円がとれるというもの
②は、配偶者がおられる際に、その配偶者の年齢や収入により配偶者控除ではなく、配偶者特別控除がとれる
また、家族についても、年齢や同居などにより扶養控除の38万よりも多く取れる控除があるというものです
③は、それぞれ、本人、配偶者、家族において該当する項目があれば基礎控除、配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除等に加えて控除を取ることができます
“控除の付け替え”などを行い、家族内で複数の収入がある時には賢く節税をしましょう!!
“控除の付け替え”のご相談は民商まで
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★掲載した各表は、全国生活と健康を守る会連合会 発行の『生活と健康を守る新聞』より使用しました
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